近年では子供のケガは公的機関や保険団体がある程度負担してくれる制度となり、子供のケガに必要なお金はかなり減りました。
2019年では負担してもらえる制度は2つ。
子ども医療助成制度と災害共済給付金です。
ですがこの2つ使えるのは一回のケガでどちらかだけ。しかも使える状況というのも限られているのをご存知でしょうか。
今回は助かるけどいわかりにくい、子供ケガで使える制度。子ども医療助成制度と災害共済給付金についてわかり易く書いておきますので、是非参考にして下さい。
子ども医療助成制度とは
子ども医療助制度とは地方自治体(主に市)に申請することにより、窓口の保険診療分の支払いの上限が、収入に応じた金額になります。
地方自治体によって上限金額は異なりますが、流山市の場合ですと中学卒業までの窓口負担金額は0~200円となっています。(ただしテーピングや包帯等の自費分は対象外になります)
ですが、子ども医療助成制度は「学校内でのケガ」で「窓口負担金が自費抜きで1500円以上かかった」場合は使用することができません。
※窓口負担は自費を抜かした保険治療のみにかかったお金です。
学校外でのケガや学校でも1500円未満だと子ども医療助成制度を使うことができるのです。
災害共済給付制度
災害共済給付制度は学校(部活や通学も含む)での怪我で窓口支払いが1500円以上の場合が対象になり、支払金が全額返還され、さらに治療にかかったお金の1割が上乗せされます。つまり基本的に健康保険の負担割合は3割ですので、4割バックということですね。(テーピングや包帯等の自費分は対象外になります)
ただし、1500円未満や学校での怪我以外は対象になりません!
ちなみに窓口の保険診療費1500円というのはおおよそ最低6回前後になりますが、ケガの時期や怪我の部位数によって異なりますので、不明な場合は相談下さい。
子ども医療助成制度と災害共済給付制度どちらを使うべき?
基本的に流山市の中学卒業までの学生はは子ども医療助成制度か災害共済給付制度のどちかかを使用できます。もちろん使わないでも問題はありませんが、負担は少ない方がいいので、原則どちらからを使うことにはなるかと思います。
最後に分かり易くフローチャートを簡単に書いておきますね。
●学校で怪我をした。窓口の保険診療が1500円以上だった→災害共済給付
●学校での捻挫で3回で治癒した→子ども医療助成制度
●学校から帰宅し公園でケガをした→子ども医療助成制度
●交通事故をした→子ども医療助成制度と災害共済給付の対象外です。交通事故保険の対象です。
●学校で喧嘩して骨折した→第三者行為の為、保険制度は使えません。
上記を参考にしていただくと分かりやすいと思います。
もし不明な点があった場合がご相談下さい。
子どものケガの相談はひれがさき整骨院へ